第2類、第3類の医薬品を扱うことができる登録販売者も、薬剤師同様に過剰時代が来ることになるようです。
2009年6月に薬事法が改正され、一般用医薬品(大衆薬)を販売する新しい資格「登録販売者」が誕生しました。
登録販売者は薬局などで薬剤師を補助することが目的で誕生し、第1類医薬品よりリスクの低い第2類と第3類の薬を販売できる登録販売者制度が発足しました。
登録販売者制度によって、薬の資格や売り方が新たに整理され、薬剤師や登録販売者がいればコンビニやスーパーなどでも医薬品の販売が可能となりました。
しかし、コンビニなどでの医薬品の販売はそれほど進んでいないというのが現状です。
というのも、都会のコンビニは店舗が狭いので売れ筋商品しか置けません。
また、薬を販売するために登録販売者を雇って利益が出ると考えているコンビニ経営者も少ないからです。
薬剤師が少なかった時代、薬剤師を補う「薬種商販売業」は受験条件も厳しく、合格率も低い傾向にありました。
しかし、登録販売者はかなり簡単に取得できる資格になりました。
日本チェーンドラッグストア協会では登録販売者の必要人員を8万人、既存業者を含めて10万人と見込んでいましたが、2008〜2010年の3年間の試験で登録販売者の必要人員を満たしています。
つまり、今後、薬剤師同様に登録販売者も過剰になることが予想されます。
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